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2025.10.20
適正な象牙取引の推進に関する官民協議会
適正な象牙取引の推進に関する官民協議会
取組進捗報告書
2025年(令和7年)9月
適正な象牙取引の推進に関する官民協議会
目 次
1.官民協議会の責務及び取組進捗報告書作成の背景・・・・・・・・・1
2.官民による取組進捗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(1)関係法令の理解促進や法令遵守の徹底・・・・・・・・・・・・2
(2)水際対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(3)国外持ち出しの防止対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
(4)電子商取引の場における取締り・・・・・・・・・・・・・・・6
(5)トレーサビリティの確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
(6)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
3.官民協議会参加機関等一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
1.官民協議会の責務及び取組進捗報告書作成の背景
2016年5月、「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」は、象牙[1]の取引(国内取引及び輸出入)の現状認識と課題を共有し、適切な制度運用を推進するための取組を検討することが必要であるとの認識の下、関係する省庁、企業・業界団体及び有識者等の官民にわたる幅広い関係者の連携により、象牙の取引制度の適切な運用をこれまで以上に徹底するとともに、国内外への情報発信など、様々な視点から、更なる取組を進めていくことを目的として設置された。
象牙取引が適切に行われるよう、当協議会では、これまでに3度、報告書をとりまとめ、また、情報発信として国内外に公表している。2016年9月の報告書では、日本による象牙取引管理がいっそう適正に行われるよう、国内外の象牙取引の現状や象牙の国内取引管理の基本的な考え方をまとめ、さらに当協議会の構成機関等によるその後の取組予定(国内取引管理や輸出入管理、情報発信)についてまとめた。続く2017年11月のフォローアップ報告書では、象牙取引に係る近年の国際的な動き及び官民による取組の進捗(国内法改正、国内取引管理、輸出入管理、情報発信、密猟対策支援、国内在庫把握)についてまとめ、さらに今後も象牙取引の実態を精査し、取引を適正に管理できない事業者は市場から徹底的に排除されるようにし、また、不適切な取引を排除する方策を検討すること等を確認した。2022年10月のフォローアップ報告書では、その後の官民による取組の進捗(関連法令の理解促進や法令遵守の徹底、水際対策、国外持ち出しの防止対策、電子商取引の場における取締り、トレーサビリティの確保等)についてまとめた。
また、当協議会設立以降の国内における制度整備及び国際交渉に関する経緯等の概況としては、2017年11月のフォローアップ報告書の公表以降、国内の象牙取引管理制度に大きな変革が行われた。すなわち、同報告書公表前の2017年6月に公布された、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)(以下、「種の保存法」という。)の改正が2018年6月に施行され、従来届出を行うこととされていた象牙製品等の譲渡し等の業務を行う事業者は、「特別国際種事業者」としての登録が義務づけられ、5年毎の更新が必要となる等、事業者に対する規制の強化が図られた。加えて、2019年7月からは、種の保存法に基づく個体等の取引規制における個体等登録制度において、象牙全形牙の登録審査が厳格化された。このような日本の取組について、2019年8月に開催されたワシントン条約第18回締約国会議(CoP18)において、国際社会に対して説明を行った。
また、国内外の象牙に関する状況として、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした、象牙取引に関する国際的な関心の高まりを受けて、2020年、東京都は国際都市である東京がなすべき対策を検討することを目的とした「象牙取引規制に関する有識者会議」を設置した。会議には当協議会構成機関がオブザーバーや情報提供者として議論への協力を行った。
2022年11月に開催されたワシントン条約第19回締約国会議(CoP19)においては、適正な象牙取引に関する日本の取組について共有しつつ、条約の目的及び範囲との整合性、生物資源の持続可能な利用、科学的根拠に基づく取引規制等を確保する観点から、各議題における議論に対応した。象牙の国内市場について議論する議題では、CoP18に引き続き、象牙の国内取引市場を有する締約国に対し、これら市場が象牙の密猟や違法取引の要因になることを防ぐための取組について報告を求め、外部資金が確保された場合には象牙押収と合法国内市場の関係に関する分析の可能性を検討する等の決定が採択された。
その他、ワシントン条約事務局主催により我が国も拠出するゾウ密猟監視プログラム(MIKE)のサイドイベントが開催され、他の主要ドナー国とともに我が国代表団も参加し、MIKEプログラムに関する我が国の貢献について説明した。
以上のとおり、当協議会は設置以降、国際協力を通じた国際取引の規制により、過度な国際取引により絶滅のおそれが生じている野生動植物種の保全を図るというワシントン条約の目的の達成に向け、適正な象牙の国内取引及び輸出入管理の徹底を掲げ、官民を挙げて取組を積み上げているところである。本報告書は、協議会構成員によるCoP19以降の取組をまとめるものである。
2.官民による取組の進捗
(1)関係法令の理解促進や法令遵守の徹底
①骨董市等の巡回や立入検査及び取引監視担当職員の能力向上[環境省、経済産業省]
2018年6月に施行された種の保存法の改正法により、象牙製品等の譲渡し等の業務を行う事業者は「特別国際種事業者」として登録を要することとなった(特定国際種事業者はうみがめの甲の譲渡し等の業務を行う事業者のみとなった)。
象牙の取扱いが想定される骨董市等を継続的に巡回し、出店者の象牙の取扱い状況及び法令の遵守状況の確認を実施した。具体的には、特別国際種事業者が象牙の陳列又は広告を行う際に義務づけられている事業者名等の表示を適切に行っているか等の確認を行い、表示が行われていないか、表示方法が適切でない場合等には改善のための指導を実施した。また、その他の出店者に対してもあらためて、象牙を取扱う場合には特別国際種事業者としての登録が必要であることや、登録方法等についての周知を行った。さらに、特別国際種事業者に対する立入検査を実施し、法令に則った適切な象牙の取扱いを徹底するために指導を行った。今後は報告徴収の提出内容のみならず、過去の違反実績や第三者からの通報も加味した上で、悪質な事業者に対して前広に立入検査を実施できるよう選定方法を見直すこととしている。
また、環境省では、全国に所在する地方環境事務所等において、取引が原則禁止されている種の保存法の希少野生動植物種(象牙を含む)のオンライン取引監視、実店舗巡回、飼育販売施設等への立入検査等を行う取引監視担当職員を対象とした研修を継続的に実施し、法執行能力の向上を図った。
②政府広報の強化[環境省、経済産業省]
環境省ウェブサイト[2]のワシントン条約と種の保存法のページをリニューアルし、日本語・英語による情報発信を行った。
「野生動植物種の持続可能な利用」の項目では、合法的かつ持続可能な象牙利用がもたらす財政的利益は、アフリカゾウの保全や生息地域の発展のために活用しうるものであるという日本の象牙利用の考え方や、ゾウ生息国におけるゾウの密猟及びそれに由来する違法象牙取引の防止対策への国際協力、ワシントン条約における象牙取引を巡る議論等に関する情報を集約した。「ワシントン条約」の項目においては、附属書掲載の効果や、持続可能な利用によって生息地の住民等の保全へのインセンティブが高まり種の保全が図られた事例の紹介、締約国会議で採択された重要な関連決議をまとめた。また、東・東南アジア地域向けの生物多様性保全と持続可能な利用に関する人材育成の一環として行った、違法取引監視に資する生物分類学に関する研修について紹介した。「種の保存法」の項目では、象牙を含む希少野生動植物種の国内取引規制について概観した上で、象牙の国内取引管理に関するページを別に設け、象牙全形牙については個体等登録制度、象牙製品等については特別国際種事業によって取引を管理していることをわかりやすく示し、規制内容や手続き方法に関する情報の一元化を図った。
象牙の国外への持ち出し防止に関しては、多言語(英語、中国語(簡体字、繁体字))による注意喚起を掲載し、ウェブサイトのトップ画面からも当該ページへの動線を設けた。
また世界野生生物の日(3月3日)に合わせてさまざまな普及啓発活動を行った。動植物園でのワシントン条約と種の保存法に関するパネル展示を継続的に実施し、新型コロナウイルス感染症の流行後は、経済産業省ウェブサイトへの資料掲載等により、象牙を含む希少な野生動植物の取引に係るルール等についての普及啓発を実施した。また、年末年始の旅行シーズンには、SNS等を活用しつつ象牙製品の持ち込み・持ち出しに係る注意喚起を実施した。環境省ウェブサイトや動画も活用し、2022年以降はSNSを活用した広告配信や国外向けの国際放送による動画配信を実施している。
③登録事業者への報告徴収及び法令遵守の徹底[経済産業省、環境省、警察庁]
日本国内における象牙取引の実施状況等を確実に把握し、法令遵守を徹底するため、毎年度、特別国際種事業者(2025年9月時点では約6,000者)に対して、種の保存法の規定に基づき、象牙の取引実績及び保管量(在庫量)について報告を求めている。報告を提出しない事業者や報告内容に疑義がある事業者に対しては、事業実施施設への立入検査等により、資料や現物の実態を確認している。なお、事業者が報告の義務に従わなかった場合や、虚偽の報告を行った場合、立入検査を拒否した場合には、刑事罰が定められており、措置命令等に違反した場合の事業者登録の取消しや一定期間の事業停止も規定されている。
また、2022年から2024年までの間に、象牙の不正取引に係る事犯として1事件を警察において検挙しており、引き続き、サイバーパトロールや情報提供等により端緒情報を入手後、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて捜査を実施することとしている。
④象牙製品取扱者の垣根を越えた情報発信 [日本象牙美術工芸組合連合会]
同連合会会員のみならず、象牙を取り扱う関連団体に対して、特別国際種事業者の登録更新に関して情報が届くように、「特別国際種事業者の更新手続きについて」と題した文章を送付し、法令を遵守するとともに適切に登録更新が実施されるように情報発信を行った。
「象牙製品等の適正取引に関する研修会」を企画し、同連合会会員が収集した象牙に関する情報を会員や会員外の象牙取扱者へ共有するなど、象牙の適正な取引に資する活動を行っている。
また、特別国際種事業者を対象として、国内外から問題として指摘されている国外への、適切な許可のない輸出に対して、事業者が知るべき情報をまとめたパンフレットを作成し、東京都内の特別国際種事業者約1200社に対し送付するなど、正しい情報の発信と法令遵守に務めている。
⑤コンプライアンス情報共有の促進について[全国邦楽器組合連合会]
同連合会会員に対し、象牙を取り扱うことができる特別国際種事業者であるかの確認を行い、会員間において情報を共有することで適正な取引が確保されるよう努めている。また、他の象牙商業関連団体と連携し、適正な取引のための意見交換を実施し、法令遵守に努めている。
⑥特別国際種事業者の義務の会員への周知徹底について[全日本印章業協会]
同協会会員に対し、象牙が適正に取引されるよう、特別国際種事業者が遵守すべき義務について周知・指導した。
(2)水際対策
①日中管理当局間等との対話枠組み[経済産業省]
諸外国の輸出入管理当局との情報共有・取締強化の一環として、中国との輸出入管理当局会合の枠組みを持ち、オンラインによる意見交換などを実施した。また、その他の輸出入管理当局との間でも随時コミュニケーションを行っている。
②適正な輸出入管理[経済産業省]
2021年7月、象牙が使われている楽器の非商業目的の輸出入について、楽器証明書を利用できる制度を導入し、適正な輸出入管理を促進している。楽器証明制度の相互承認は2025年9月現在、8カ国(アメリカ・カナダ・イギリス・フランス・ドイツ・スペイン・中国・韓国)と行っている。
なお、我が国における象牙の差し止め件数は近年、年間数件程度で推移している。
(3)国外持ち出しの防止対策
①外国からの旅行者に対する啓発・国外持ち出しの抑止[経済産業省、外務省、東京都]
2021年以降、東京都では国外持ち出しのおそれのある象牙製品の販売防止を徹底するため、都内の約1500の事業者・施設に対し、取引確認書の活用を要請。象牙製品等を販売する場合には、購入客に対して取引確認書への署名を求め、違法な海外持ち出しの防止を強化。また、2024年度以降、経済産業省では先行する東京都と連携し、全国の約6000事業者・8700施設に対して、取引確認書への協力を要請することで、日本の象牙取引市場に対する国際的な懸念を払拭するとともに、象牙の国内市場の適正な管理・象牙製品の違法な海外持ち出しの防止を徹底することを検討している。
②象牙の違法な海外持ち出し防止の徹底[日本象牙美術工芸組合連合会]
同連合会会員に対して、象牙の国外への持ち出しのおそれがある取引を行わないよう注意喚起を行っている。
③一般消費者への販売時における「取引確認書」の活用[日本象牙美術工芸組合連合会]
国外への持ち出しが制限されている品目であることを説明するためのツールとして、同連合会が自主的に「取引確認書」を作成し、同連合会のホームページでも公開している。
④外国からの旅行者に対する注意喚起[全日本印章業協会]
店頭で象牙を販売する際には、商品の展示場所に象牙は国外に持ち出せない旨を多言語で表示することで、来店者に対して注意喚起を行っている。また、象牙購入希望者が外国からの旅行者と思われる場合は、国外への持ち出しは禁止されていることを伝えるとともに、象牙以外の素材の製品を選択肢として提示することを、会員に対して指導・周知している。
(4)電子商取引の場における取締り
①オンラインプラットフォーム運営者に対する内部管理体制構築の協力要請 [経済産業省、環境省]
2021年9月、オンラインプラットフォーム運営者に対し、下記の事項について協力依頼を行った。
なお、LINEヤフー、メルカリ、Amazon、楽天など主要なオンラインプラットフォーム運営者は、現在、象牙製品等の出品を禁止している。
・出品に規制がある物品等の一覧、確認事項、誓約文等への種の保存法の記載
・種の保存法違反のおそれのある出品物を確認した場合の出品者への連絡
・象牙の広告・販売時の登録事項の表示確認、国外持ち出し防止
②オンラインプラットフォーム運営者による取組[LINEヤフー株式会社]
2019年11月1日より、ECプラットフォーム(ヤフオク!及びYahoo!ショッピング等)における全象牙製品の取引を禁止するポリシー変更を行った。また、自社のポリシーに基づき、監視専門チームによる24時間365日のパトロール及び外部指摘に基づく対応を実施している。さらに、様々なタイミングでユーザー向けに注意喚起を実施している。
③オンライン取引の効果的・効率的な監視に向けた課題と今後の監視者等の対策[経済産業省、環境省]
オンラインプラットフォーム運営者においては、象牙製品等の出品を禁止するなど自主的な取組がなされているが、出品されたものが削除対象であるか否かを判断する際、出品者に対してヒアリングを行ったり、必要に応じて専門家から知見を得るといったプロセスに相当な時間を要し、その間、取引が成立してしまっているというケースもある。こうした課題については、象牙とマンモスの牙など類似品の識別マニュアル等を整備しつつ、随時、オンラインプラットフォーム運営者とも情報交換を行うなどしているところ、引き続き、より実効的な手法について検討を深めることとしている。
(5)トレーサビリティの確保
①全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の添付[環境省]
2019年7月1日より、種の保存法に基づく個体等登録について、規制適用日(アジアゾウは1980年11月4日、アフリカゾウは1990年1月18日)以前に適法に所有していたことの証明として「第三者の証言」を用いる場合、それのみでは登録を認めず、「第三者の証言を裏付ける補強(全形牙の放射性炭素年代測定法による年代測定結果等の客観的な証明)」を求めている。
②記載台帳の電子化・様式変更[経済産業省、環境省]
2021年6月より、特別国際種事業者が取引状況を記載する記載台帳について、データベースを用意するとともに製品種類毎に記入する様式にあらため、日々の管理を適正に実施するための環境を提供している。
③標章使用の推奨[経済産業省、環境省]
2021年3月、全形を保持していない象牙製品の製造事業者は種の保存法で定める認定機関に標章の申請を行い、適正に入手された象牙から製造された製品であると認定された場合は標章の交付を受けることができる制度を活用して、新たに象牙製品を製造する際は標章を取得し、販売をする際には、標章が付された商品を取り扱うなど、その正当性を確認し、法律違反につながるおそれのある疑わしい製品の販売を行わないよう要請した。
④特別国際種事業者の国内取引実態の把握[経済産業省]
2024年10月、特別国際種事業者の属性(主な業態、象牙製品等の取扱い、年間の売上金額等)や象牙製品の材料(全形牙、カットピース、端材等)の購買ルートを含め、国内市場における取引の実態を明らかにし、国内制度の実効性の担保及び事業者の適正な国内取引を促すことを目的として、事業実施状況調査を行った。
(6)その他
①アフリカゾウ生息国における密猟対策支援[外務省]
アフリカゾウの密猟及びその違法な象牙取引対策のために、ワシントン条約(CITES)のゾウ密猟監視プログラム(MIKE)の下で、近年は以下のとおり任意拠出による事業を実施している。
○2020年度 ルワンダの火山国立公園におけるゾウの調査、密猟監視機材の設置及びレンジャーの人材育成を目指すプロジェクト(予算額55,371ドル)。
○2021年度 ボツワナのセロンガ地区におけるゾウの死因調査及び象牙回収プロジェクト(予算額55,375ドル)。
○2023年度 ジンバブエの中央ザンベジ地域における調査・科学研究センターの建設支援(予算額54,208ドル)。
○2024年度 西アフリカにおけるMIKE準地域運営委員会会合(2025年10月予定)の開催及び参加者支援(予算額50,000ドル)。
3.適正な象牙取引の推進に関する官民協議会 参加機関等一覧
※は共同事務局
【政府関係】
・警察庁生活安全局生活経済対策管理官付
・外務省国際協力局地球環境課
・財務省関税局業務課
・文化庁文化財第一課
・経済産業省貿易経済協力局野生動植物貿易審査室
・経済産業省製造産業局生活製品課 ※
・環境省自然環境局野生生物課 ※
【民間関係】
・違法情報等対応連絡会(電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、
日本インターネットプロバイダー協会、日本ケーブルテレビ連盟)
・株式会社ディー・エヌ・エー
・公益社団法人全日本印章業協会
・全国印判用品商工連合会
・全国質屋組合連合会
・一般社団法人全国邦楽器組合連合会
・一般社団法人セーファーインターネット協会 1)
・日本象牙美術工芸組合連合会 ※
・LINEヤフー株式会社 ※
【有識者】
・岩手県立大学元教授 金子 与止男
・東京女子大学名誉教授 石井 信夫
・大阪公立大学助教 寺田 佐恵子
【オブザーバー】
・公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
・東京都政策企画局政策部 2)