蔵六のニユース
2022.08.03
花押印
花押印とは自署ではなく、花押を刻した印判のことであり、鎌倉時代の末期から次第に用いられるようになった。これは材質に輪郭だけを刻み込んだもので(図参照)、花押印を押した後に、係りの者がその輪郭の中を黒く墨で塗りつぶす方法であり、一部針の穴ほどを残しておき、そこを文章を発行するものが塗り、再確認するということを行って来たのである。
花押印は幕末ごろまで佐官に用いられていたのであるが明示の新政府は明治元年(壱八六八)に花押印の使用を禁止し、自筆の花押を用いなければならないことを定めている。