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蔵六のニユース

2024.01.22

山梨県印判用品卸商工業協同組合

 山梨県印判用品卸商工業協同組合(戦後初の公認組合)
昭和三十二年四月、山梨県印判用品卸商工業協同組合が設立した。そのため山梨県印判用品卸業組合は発展的解消し、県知事天野久により山梨県指令商第五‐十六号により共同組合に認可された。
この協同組合は全国同業組合の中で唯一つの協同組合をなしとげ、組合員の密接な連携を保持し、印章王国といわれることに恥じないよう強力な組織として、県下一円の印章業者人の強力なる礎とならんとしたのである。
初代役員として左記の通り決する。
理事長  鈴木 泰
専務理事 望月 貢
理事   望月宗市 遠藤 連 渡辺 撰次郎
幹事   原田守一 藤巻忠雄
歴代理事長
初代組合長 七沢斉宮 二代目組合長 望月宗市
初代理事長 鈴木 泰 二代目理事長 望月貢 三代 渡辺撰次郎 四代 茂手木勇 五代 原田 保 六代 谷川正夫 七代 渡辺高康 八代 一瀬新蔵
山梨県印判用品卸商工業協同組合定款
第一章 総則
「目的」
第一条 本組合は組合員の相互扶助の精神に基づき組合員のために必要な共同事業を行いもって組合員の自由的な経済活動を促進しかつその経済的地位の向上をはかることを目的とする
「名称」
第二条 本組合は山梨県印判用品卸商工業協同組合と証する
「地区」
第三条 本組合の地区は山梨県の区域とする
「事務所の所在地」
第四条 本組合は事務所を山梨県甲府市に置く
「広告の方法」
第五条 本組合の広告は本組合の掲示場に掲示しかつ、必要あるときは山梨日日新聞に掲載する
「規約」
第六条 この定款で定めるものの他必要の事項は規約で定める
第二章 事業
第七条 本組合は第一条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)組合員の取扱商品の共同購入
(2)組合員の事業に関する協定
(3)組合員に対する事業資金の貸付
(4)金融機関の委嘱を受けて組合員に対する債権の取立て
(5)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(6)「組合員の事業に関する……教育および情報の提供
(7)組合員および従業員の福利厚生に関する事業
(8)各項の事業に附帯する事業
第三章 組合員
「組合員の資格」
第八条 本組合の組合員たる資格を有するものは次の各号の用件を備える小規模の業者とする
(1)印判用品の卸業者および製造業を行う業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
「加入」
第九条 組合員たる資格を有するものは本組合の承諾を得て組合に加入することができる
(1)組合に加入の申し込みがあったときは理事会において諾否を決する
第十条 略
「相続加入」
第十一条 略
「脱退」
第十二条
(1)組合員はあらかじめ組合に通知したうえで事業年度の終わりに脱退することができる
(2)前項の通知は事業年度の末日の九十日前までにその旨を記載した書面でしなければならない
「除名」
第十三条 本組合員は次の各号の一つに該当する組合員を総会の決議により除名することができる
この場合において本組合はその総会の会日の十日前までに組合員に対してその旨を通知しかつ総会において弁明を与えるものとする
(1)長期にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ または妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
第十四条 略 脱退者の払い戻し
第十五条 略 使用料と 手数料
第十六条 略 経費の賦課
第十七条 略 出資口数の減少
「届出」
第十八条 組合員は次の各号の一つに該当するときは七日以内に組合に届出をしなければならない
(1)氏名、名称または事業を行う場所を変更したとき
(2)事業を……………もしくは廃止したとき
(3)常時使用する従業員数が百人をこえたとき
(4)略
第十九条 略 過怠金
第四章 出資および持分
第二十条 略 出資金口数
二十一条 略 出資金の払込み
第二十二条 略 延滞金
第二十三条 略 持分
第五章 役員、顧問 相談役および職員
「役員の定数」
第二十四条 役員の定款は次のとおりとする
(1)理事 三名以上五名以内
(2)監事 一名以上二名以内
第二十五条 略 役員の任期
第二十六条 略 員外役員
第二十七条 略 役員の職務
第二十八条 略 監事の職務
第二十九条 略 役員の忠実義務
第三十条 略 役員の選任
第三十一条 略 役員の報酬
第三十二条 略 顧問、相談役
第三十三条 三十四条 略 職員
第六章 総会、理事会および委員会
第三十五条 略 総会の招集
第三十六条 略 総会の手続
第三十七条 略 書面、代理人による議決権
第三十八条 略 総会の議事
第三十九条 略 総会の議長
第四十条 略 緊急議案
第四十一条 略 総会の決議事項
第四十二条 略 総会の議事録
第四十三条 略 理事会の招集
第四十四条 略 理事会の招集の手続き
第四十五条 略 理事会の議事
第四十六条 略 理事会の書面議決
第四十七条 略 理事会の決議事項
第四十八条 略 理事会の議長および議事録
第四十九条 略 委員会
第七章 会計
第五十条-第五十八条 略
附則
山梨県印判用品卸商工業協同組合慶弔規定 以上
以上のような定款のもとに組合員は、地場産業の育成と伝統を守るべく一致団結して山梨印章の拡大と宣伝につとめてきた。そのために組合設立以来昭和五十年まで、二十五年の長きにわたり、山梨県印商業組合連合会の会長を山梨県印判用品卸商工業協同組合の会長が兼任し山梨県印章業組合連合会の発展育成のために尽くしてきたのである。また、その間に起こった諸問題の解決等にも県連合会のいちいんとして山梨県印章業界全体の諸問題に対処してきたのである。
十三名の組合員も転業するなどして、その時代の趨勢を知ることができるが、商工組合にふさわしく印章関係の製造メーカーの加入もすすめられ、現状は十六社であるが、全国組合の加入組合員としての数は小規模ながらその活動力と印章山梨の名声拡大の原動力となっていると自負する組合である。
昭和五十八年は全国的に経済不況の真っただなかにあり最悪の年であった。ここ三、四年の不況対策としてここのPRは力不足などとの意見があり、組合員の力を終結して印章山梨の販売促進のための研修会がもたれ、山梨印章スタンプフェアの開催が審議決定された。

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